ベビーシッター・家庭訪問型サービスは対象になる?
公開: 2026年8月8日
ベビーシッターや家庭教師など、施設ではなく利用者の自宅を訪問して サービスを提供する形態は、教室型の学習塾等とは異なる特徴があります。
1. 「施設」ではなく「訪問」という形態の特徴
民間教育保育等事業者の想定例として挙げられるのは、学習塾・スポーツクラブ・ 音楽教室など、主に施設に子どもが通う形態です。
- 訪問型サービスも、子どもに技術・知識を教える、または子どもの世話をする性質を持つ事業として検討対象になり得る
- 一方で、事業の運営形態が施設型と異なるため、確認の仕組み自体の当てはめ方も異なる可能性がある
2. 訪問型サービス特有の懸念事項
密室性が高い訪問型サービスは、安全確保の観点で特に関心が向けられやすい業態です。
- 第三者の目が届きにくい環境であることは、保護者の関心事にもなりやすい
- 個人事業主として活動するベビーシッター・家庭教師が多い業界構造も、制度の当てはめを考える上で論点になり得る
3. 現時点での情報収集の仕方
訪問型サービスの扱いについて、現時点で確定的な情報は限られています。
- 業界団体・マッチングプラットフォーム事業者からの情報発信を確認する
- こども家庭庁の公表資料・Q&A等を定期的に確認する
4. 注意
本記事はこども家庭庁の公表資料等に基づく一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません。
制度の詳細は今後更新される可能性があるため、最新情報はこども家庭庁の公表資料でご確認ください。個別の対応方針は専門家にご相談ください。
マモリバコ(mamoribako)について
こども性暴力防止法(日本版DBS)の制度は、施行(2026年12月25日)に向けて情報が順次公表されていく見込みです。
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