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相談体制の整備をどう考えるか— こども性暴力防止法における体制整備

公開: 2026年8月8日

制度の安全確保措置の一つとして、相談を受け付ける体制の整備が挙げられています。
専任の担当部署を置ける事業者ばかりではないため、小規模事業者が現実的に考えられる方向性を整理します。

1. 「相談を受け付ける」ことの意味

子どもや保護者が安全に関する懸念を伝えられる経路があること自体が重要とされています。 大掛かりな専用窓口を新設することだけが選択肢ではありません。

  • 誰が相談を受け付ける担当者になるかを、事業者内であらかじめ決めておく
  • 相談を受けた際にどう対応するか、簡単な流れを整理しておく

2. 小規模事業者が考えられる選択肢

  • 経営者・責任者自身が相談窓口を兼ねる(ただし相談しにくさへの配慮が必要)
  • 既存の保護者連絡手段(連絡帳・面談等)の中に、相談を受け付ける旨を明記しておく
  • 業界団体や外部の専門機関の相談窓口を案内する形で補完する

3. 記録の残し方についての考え方

相談を受けた場合、何らかの形で記録を残しておくことが、後の対応や振り返りに役立ちます。

  • 相談を受けた日時・概要・対応内容を最低限記録する
  • デリケートな内容であるため、記録の保管・アクセス権限には特に配慮する

4. 注意

本記事はこども家庭庁の公表資料等に基づく一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません
制度の詳細は今後更新される可能性があるため、最新情報はこども家庭庁の公表資料でご確認ください。個別の対応方針は専門家にご相談ください。

マモリバコ(mamoribako)について

こども性暴力防止法(日本版DBS)の制度は、施行(2026年12月25日)に向けて情報が順次公表されていく見込みです。
マモリバコ(mamoribako)では、続報が出るたびに記事を更新・追加していきます。

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