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認定事業者に求められる「安全確保措置」の全体像

公開: 2026年8月8日

こども性暴力防止法では、犯罪事実確認だけでなく、 事業者が講じるべき安全確保のための取り組みが求められる枠組みになっています。

1. 犯罪事実確認は措置の一部

制度の中心的な仕組みとして注目されやすいのは犯罪事実確認ですが、 法律の枠組み上、それだけで完結するものではないとされています。

犯罪事実確認の基本的な仕組みはこちらの記事で整理しています。

2. 想定される安全確保措置の方向性

こども家庭庁の公表資料では、次のような取り組みの方向性が示されています。 具体的な実施方法・水準は今後の案内で明らかになっていく見込みです。

  • 従事者への研修の実施
  • 相談を受け付ける体制の整備
  • 子どもと接する場面での見守り・複数人体制などの運用上の工夫

3. 今の時点でできる準備

  • こども家庭庁が公開している研修教材に目を通しておく
  • 自社の現状(施設の見通しやすさ、相談を受け付ける窓口の有無等)を棚卸ししておく
  • 詳細な基準は今後の公表資料で確認する前提で、大枠を把握しておく

4. 注意

本記事はこども家庭庁の公表資料等に基づく一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません
制度の詳細は今後更新される可能性があるため、最新情報はこども家庭庁の公表資料でご確認ください。個別の対応方針は専門家にご相談ください。

マモリバコ(mamoribako)について

こども性暴力防止法(日本版DBS)の制度は、施行(2026年12月25日)に向けて情報が順次公表されていく見込みです。
マモリバコ(mamoribako)では、続報が出るたびに記事を更新・追加していきます。

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