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犯罪事実確認とは?対象となる従事者と確認のタイミング

公開: 2026年7月28日

こども性暴力防止法の中心的な仕組みが「犯罪事実確認」です。
いわゆる「日本版DBS」という通称も、この仕組みが英国のDBS(Disclosure and Barring Service)になぞらえられていることに由来します。
本記事は一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません

1. 犯罪事実確認とは

子どもと接する業務に従事する(予定の)人について、性犯罪歴の有無を確認する仕組みです。
学校設置者等(義務)・認定を受けた民間教育保育等事業者(任意の認定制)が、この確認を行う主体になるとされています。

2. 対象となる従事者の考え方

子どもと日常的に接する職種(教員・保育士等)は一律に対象とされる考え方が示されています。
民間教育保育等事業者においても、子どもと接する業務に従事する人が対象の中心になると考えられますが、事業形態によって具体的な範囲は異なり得ます。

3. 確認のタイミング

一般的には、新たに採用するタイミングで確認を行うことが基本になると考えられます。
既に勤務している従事者についても、経過措置により順次確認の対象になる見込みとされています。

4. 情報管理の考え方

犯罪事実確認で得られる情報は、機微な個人情報にあたります。
事業者には、情報の管理方法を定めた規程の整備が求められる見込みで、記録を保存する方式・保存しない方式など複数のひな型が国から示される予定とされています。
保存する場合の保存期間・廃棄のタイミングについては、現時点で詳細が確定的に公表されているわけではなく、今後の案内を確認する必要があります。

5. 注意

本記事はこども家庭庁の公表資料等に基づく一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません
確認の対象範囲・情報管理の具体的な方法についての個別の判断は、こども家庭庁の公表資料や専門家にご確認ください。

マモリバコ(mamoribako)について

こども性暴力防止法(日本版DBS)の制度は、施行(2026年12月25日)に向けて情報が順次公表されていく見込みです。
マモリバコ(mamoribako)では、続報が出るたびに記事を更新・追加していきます。

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