こども性暴力防止法の認定事業者制度とは— 学習塾・スイミング等は義務?任意?
公開: 2026年7月28日
「うちの塾(教室)も対象になるのか、義務なのか」という疑問は、民間教育保育等事業者の方からよく聞かれます。
結論から言うと、学校・保育所とは異なり「任意の認定制」です。
本記事は一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません。
1. 「義務」ではなく「認定制」
学習塾・スイミングスクール・音楽教室などの民間教育保育等事業者は、事業者からの申請により、国から認定を受けるという仕組みの対象です。
学校・保育所のように制度への参加そのものが義務付けられているわけではなく、認定を受けるかどうかは事業者の判断に委ねられています。
制度全体の整理はこちらの記事でも解説しています。
2. なぜ「任意」でも検討する事業者が多いと考えられるか
任意制度であっても、次のような理由から検討する事業者が増える可能性があると考えられます。
- 認定を受けた事業者は「認定事業者マーク」を表示できるとされており、保護者が事業者選びの基準にする可能性がある
- 同業他社が認定を取得し始めた場合、取得していないことが相対的な不利になり得る
- そもそも子どもの安全に対する取り組みとして、社会的な意義がある
認定事業者マークについてはこちらの記事にまとめています。
3. 認定を受けるとどうなるか(現時点で分かっていること)
認定を受けた事業者は、犯罪事実確認の実施などの措置を講じる主体となります。
申請手続きの詳細は、施行(2026年12月25日)に向けて順次案内される見込みとされており、現時点で確定していない部分も残っています。
4. 今の段階でできること
- 制度の全体像を把握しておく
- こども家庭庁が公表する情報を継続的に確認する
- 自社が認定制度の対象になり得る業態かどうかを、業界団体等の情報もあわせて確認する
5. 注意
本記事はこども家庭庁の公表資料等に基づく一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません。
自社が制度の対象になるかどうか、認定を受けるべきかどうかの個別の判断は、専門家にご相談ください。
マモリバコ(mamoribako)について
こども性暴力防止法(日本版DBS)の制度は、施行(2026年12月25日)に向けて情報が順次公表されていく見込みです。
マモリバコ(mamoribako)では、続報が出るたびに記事を更新・追加していきます。