日本版DBSの「認定事業者マーク」とは— 表示するとどうなる?
公開: 2026年7月28日
こども性暴力防止法の認定制度を受けた民間教育保育等事業者は、「認定事業者マーク」を表示できるとされています。
このマークがどのような位置づけなのかを整理します。
本記事は一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません。
1. 認定事業者マークとは
国の認定を受けた民間教育保育等事業者が、認定を受けている事実を対外的に示すために表示できるマークです。
フクロウをモチーフにしたデザインとされています。
2. 保護者にとっての意味
保護者が習い事・学習塾を選ぶ際、このマークの有無が判断材料の一つになる可能性があります。
安全対策への取り組みを外から確認しづらい業種であるほど、こうした第三者認定の表示は、事業者選びの基準として意識されやすいと考えられます。
3. 事業者にとっての意味
任意の認定制度である以上、マークの表示は義務ではありません。
一方で、同業他社が認定を取得し表示を始めた場合、取得していない事業者との差が保護者の目に見える形で表れる可能性があります。
競争環境の変化として、早めに動向を把握しておく価値はあると考えられます。
4. 現時点で分かっていないこと
マークの具体的な使用ルール(表示できる媒体、更新の要否等)については、現時点で詳細が公表されていない部分があります。
施行(2026年12月25日)に向けて、順次情報が出てくると考えられます。
5. 注意
本記事はこども家庭庁の公表資料等に基づく一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません。
マークの使用に関する個別の判断は、こども家庭庁の公表資料や専門家にご確認ください。
マモリバコ(mamoribako)について
こども性暴力防止法(日本版DBS)の制度は、施行(2026年12月25日)に向けて情報が順次公表されていく見込みです。
マモリバコ(mamoribako)では、続報が出るたびに記事を更新・追加していきます。