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日本版DBSとは?いつから始まる?対象になる事業者を解説

公開: 2026年7月28日

「日本版DBS」という言葉を見聞きする機会が増えてきましたが、正式名称や制度の全体像を把握しきれていない事業者の方も多いと思います。
本記事では、制度の基本的な枠組みを整理します。
本記事は一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません。個別の判断は、こども家庭庁の公表資料や専門家にご確認ください。

1. 正式名称と施行日

「日本版DBS」は通称で、正式名称は学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)です。一般には「こども性暴力防止法」とも呼ばれます。
施行日は2026年12月25日です。

2. 制度の基本的な考え方

子どもと接する仕事に就く人に、性犯罪歴がないかを確認する仕組み(犯罪事実確認)を中心に、事業者が講じるべき安全対策を定めた法律です。
海外の同種の制度(英国のDBS: Disclosure and Barring Service)になぞらえて「日本版DBS」と呼ばれています。

3. 学校・保育所と、学習塾等とで扱いが違う

対象となる主体は大きく2つに分かれます。

  • 学校設置者等 — 学校・保育所・認定こども園など。制度の対象となることが義務とされています
  • 民間教育保育等事業者 — 学習塾・スポーツクラブ・音楽教室・学童保育・芸能事務所など、子どもに技術や知識を教える事業。事業者からの申請により国の認定を受ける(任意の認定制)という枠組みです

「義務」ではなく「認定制」という点が、学習塾等の民間事業者にとって最初に押さえておきたいポイントです。
認定制度の詳しい位置づけはこちらの記事で整理しています。

4. どんな事業が対象になり得るか

民間教育保育等事業者の認定制度は、業種を限定せず、子どもに何らかの技術や知識を教える事業であれば対象になり得るとされています。
学習塾・スポーツクラブ・芸能事務所などが例として挙げられています。

5. 今の時点で分かっていること・まだのこと

認定申請の具体的な手続きは、施行後(2026年12月25日以降)に順次案内される見込みとされています。
現時点では制度の大枠が示されている段階で、申請書式や審査の詳細は今後公表されていくと考えられます。

6. 注意

本記事はこども家庭庁の公表資料等に基づく一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません
制度の詳細は今後更新される可能性があるため、最新情報はこども家庭庁の公表資料でご確認ください。個別の対応方針は専門家にご相談ください。

マモリバコ(mamoribako)について

こども性暴力防止法(日本版DBS)の制度は、施行(2026年12月25日)に向けて情報が順次公表されていく見込みです。
マモリバコ(mamoribako)では、続報が出るたびに記事を更新・追加していきます。

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