フランチャイズ本部と加盟店— それぞれの申請単位の考え方
公開: 2026年8月18日
学習塾・スイミング等はフランチャイズ形態で運営されることが多く、 本部と加盟店(各教室)のどちらが申請主体になるのかは、 事業者にとって関心の高い論点です。
1. 法人格・運営主体の違いに着目する
フランチャイズは、本部と加盟店が別の法人格・別の事業者であることが一般的です。
認定は事業者単位で行われる制度と理解されており、 本部が一括して申請できるのか、加盟店ごとに個別申請が必要なのかは、 フランチャイズ契約の形態(直営か、加盟店が独立した事業者かどうか)によって異なると考えられます。
2. 複数事業部・グループ会社との共通点
同一資本の複数事業部からの申請単位の考え方と、 フランチャイズにおける本部・加盟店の関係は、法人格が別かどうかという点で共通する論点があります。
安全確保措置の全体像はこちらも参照してください。
3. 本部が統一基準を示す意味
加盟店ごとの申請が必要になる場合でも、 本部が統一的な安全確保措置の基準・研修プログラムを示すことで、 各加盟店の対応負担を軽減できる可能性があります。
研修の無料公開状況はこちらを参照してください。
4. 注意
本記事はこども家庭庁の公表資料等に基づく一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません。
制度の詳細は今後更新される可能性があるため、最新情報はこども家庭庁の公表資料でご確認ください。個別の対応方針は専門家にご相談ください。
マモリバコ(mamoribako)について
こども性暴力防止法(日本版DBS)の制度は、施行(2026年12月25日)に向けて情報が順次公表されていく見込みです。
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