業務委託・派遣スタッフへの適用は?— 雇用形態による違いの考え方
公開: 2026年8月18日
学習塾・スポーツ教室などでは、 正社員だけでなく業務委託の講師・人材派遣によるスタッフが指導に関わることも多くあります。
雇用形態によって、確認の考え方がどう変わり得るかを整理します。
1. 「従事者」の考え方は雇用形態を限定しない可能性
こども家庭庁の資料では、子どもに接する業務に従事する者を広く対象として想定していると理解されており、 正社員・業務委託・派遣といった契約形態の違いだけで一律に対象外になるとは限らないと考えられます。
犯罪事実確認の対象となる従事者の考え方はこちらを参照してください。
2. 派遣スタッフの確認は誰が行うか
派遣スタッフの場合、犯罪事実確認の実施主体が派遣元・派遣先のどちらになるかという論点があり得ます。
この点についても、本記事執筆時点で一次情報として確定していない部分があり、 断定的な記載は避け、今後の公表情報を確認する必要があります。
3. フリーランス講師との契約時の考え方
業務委託契約を結ぶフリーランス講師についても、 直接雇用の職員と同様の確認の考え方が求められる可能性があると考えられます。
契約形態にかかわらず、子どもと接する業務であるかどうかを基準に検討する視点が実務上有効と考えられます。
4. 注意
本記事はこども家庭庁の公表資料等に基づく一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません。
制度の詳細は今後更新される可能性があるため、最新情報はこども家庭庁の公表資料でご確認ください。個別の対応方針は専門家にご相談ください。
マモリバコ(mamoribako)について
こども性暴力防止法(日本版DBS)の制度は、施行(2026年12月25日)に向けて情報が順次公表されていく見込みです。
マモリバコ(mamoribako)では、続報が出るたびに記事を更新・追加していきます。