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犯罪事実確認の申請、今わかっている範囲と一次情報の追い方

公開: 2026年8月8日

「犯罪事実確認はどう申請すればいいのか」という質問をよく見かけますが、 具体的な申請様式・審査の流れは、本記事執筆時点では確定した形で公表されていません。

1. 現時点で示されている大枠

犯罪事実確認は、こども性暴力防止法に基づき、 子どもと接する業務に従事する人の性犯罪歴の有無を確認する仕組みとして位置づけられています。

対象となる従事者の範囲や確認のタイミングの基本的な考え方はこちらの記事で整理しています。

2. まだ確定していない部分

具体的な申請窓口・必要書類・審査にかかる期間などの実務的な手続き詳細は、 施行後に順次案内される見込みとされています。

  • 本記事では、確定していない具体的な日数・書式には触れません
  • これらの情報は、こども家庭庁の公表資料で今後更新されていく見込みです

3. 今の時点でできる準備

  • こども家庭庁が公開している研修・案内資料に目を通しておく
  • 自社の従事者のうち、対象になり得る範囲を大まかに把握しておく
  • 公表資料の更新を定期的に確認する習慣をつけておく

こども家庭庁が公開している研修教材についてはこちらの記事でも整理しています。

4. 注意

本記事はこども家庭庁の公表資料等に基づく一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません
制度の詳細は今後更新される可能性があるため、最新情報はこども家庭庁の公表資料でご確認ください。個別の対応方針は専門家にご相談ください。

マモリバコ(mamoribako)について

こども性暴力防止法(日本版DBS)の制度は、施行(2026年12月25日)に向けて情報が順次公表されていく見込みです。
マモリバコ(mamoribako)では、続報が出るたびに記事を更新・追加していきます。

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