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保護者への説明・情報開示の仕方— 認定事業者であることの周知

公開: 2026年8月8日

認定を取得した場合、その事実を保護者にどう伝えるかも、 制度を活用するうえで検討しておきたい事項です。

1. 認定事業者マークの位置づけ

こども家庭庁は、認定事業者が表示できるマークの仕組みを設ける方向性を示しています。
マークの位置づけについてはこちらの記事で整理しています。

2. 保護者への伝え方の選択肢

  • 教室・施設内の掲示物として表示する
  • Webサイトや募集案内の資料に記載する
  • 入会時の説明資料に、安全対策の一つとして盛り込む

いずれの方法でも、何のための認定なのかが伝わるよう、 制度の趣旨も合わせて簡潔に説明できるようにしておくと理解が得やすくなります。

3. 過度な訴求にならないよう配慮する

認定を取得していることが、安全性を無条件に保証するものではない点にも注意が必要です。

  • 「認定=絶対安全」という誤解を招く表現は避ける
  • 制度の対象となる取り組みを行っている、という事実に即した伝え方を心がける

4. 注意

本記事はこども家庭庁の公表資料等に基づく一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません
制度の詳細は今後更新される可能性があるため、最新情報はこども家庭庁の公表資料でご確認ください。個別の対応方針は専門家にご相談ください。

マモリバコ(mamoribako)について

こども性暴力防止法(日本版DBS)の制度は、施行(2026年12月25日)に向けて情報が順次公表されていく見込みです。
マモリバコ(mamoribako)では、続報が出るたびに記事を更新・追加していきます。

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