保育所・幼稚園・認定こども園は対象になる?— 対象範囲の考え方
公開: 2026年8月18日
保育所・幼稚園・認定こども園は、 こども性暴力防止法において公的な仕組みとして先行して安全確保措置の対象になる類型として位置づけられていると理解されています。
民間教育保育等事業者向けの認定制度とは、対象化のされ方が異なる点を整理します。
1. 公的部分と民間認定制度の違い
保育所・幼稚園・認定こども園などは、法律上、義務として安全確保措置の対象に位置づけられていると理解されています。
一方、学習塾・スイミング等の民間教育保育等事業者は、任意の認定制度への申請を通じて安全確保措置に取り組む枠組みとされています。
制度全体の整理はこちらの記事も参照してください。
2. 一時預かり・学童併設施設等の位置づけ
保育所に併設される一時預かり事業や学童保育など、 運営形態が複合的な施設については、どの制度がどの部分に及ぶかが分かりにくいことがあります。
学童保育・放課後等デイサービスの対象範囲の考え方はこちらを参照してください。
3. 民間の類似施設(無認可保育施設等)の扱い
認可を受けていない保育施設・ベビーホテル等については、 公的部分の枠組みと民間の認定制度、いずれの対象になり得るかが施設の性質によって異なると考えられます。
個別の該当判断は、施設の認可状況や事業実態によって異なり得ます。
4. 注意
本記事はこども家庭庁の公表資料等に基づく一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません。
制度の詳細は今後更新される可能性があるため、最新情報はこども家庭庁の公表資料でご確認ください。個別の対応方針は専門家にご相談ください。
マモリバコ(mamoribako)について
こども性暴力防止法(日本版DBS)の制度は、施行(2026年12月25日)に向けて情報が順次公表されていく見込みです。
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