家庭教師派遣・オンライン学習サービスは対象になる?— 対象範囲の考え方
公開: 2026年8月18日
通学型の学習塾とは異なり、家庭教師派遣は講師が子どもの自宅を訪問する形態、 オンライン学習は対面接触自体がない形態です。
それぞれの特性が制度上どう位置づけられるかを整理します。
1. 家庭教師派遣は「訪問先が子どもの自宅」という特性
家庭教師派遣は、教室のような施設ではなく子どもの自宅という私的空間で1対1の指導が行われる点が特徴です。
ベビーシッター・家庭訪問型サービスの考え方はこちらも参照してください。訪問形態という共通点がありますが、業態としては別のものとして整理されると考えられます。
2. オンライン学習は対面接触がない点をどう考えるか
画面越しの指導のみを行うオンライン専業のサービスは、 物理的な接触機会がないという点で、対面型の教室とは前提が異なります。
対象になるかどうかの実質的な判断基準(子どもとの関わり方の実態)については、 現時点で一次情報が確定していない部分があり、今後の公表を確認する必要があります。
3. ハイブリッド型(対面+オンライン)の事業者
対面授業とオンライン授業を組み合わせて提供する事業者も多く、 対面部分がある以上は対象になり得るという考え方が有力と考えられますが、 断定的な判断は避け、最新の公表情報を確認することが重要です。
4. 注意
本記事はこども家庭庁の公表資料等に基づく一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません。
制度の詳細は今後更新される可能性があるため、最新情報はこども家庭庁の公表資料でご確認ください。個別の対応方針は専門家にご相談ください。
マモリバコ(mamoribako)について
こども性暴力防止法(日本版DBS)の制度は、施行(2026年12月25日)に向けて情報が順次公表されていく見込みです。
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