こども食堂・学習支援NPOは対象になる?— 対象範囲の考え方
公開: 2026年8月18日
こども食堂・無料の学習支援を行うNPO・市民団体は、 営利を目的とした民間教育保育等事業者とは異なる位置づけになる可能性があります。
非営利という点をどう考えるかを整理します。
1. 対象の判断は「営利・非営利」だけで決まらない
民間教育保育等事業者制度の対象は、 子どもに技術・知識を教える、または継続的に子どもと接する事業という性質で捉えられており、 営利目的かどうかだけで一律に区別されるものではないと考えられます。
対象業種の考え方全般はこちらも参照してください。
2. ボランティア中心の運営体制での考え方
こども食堂・学習支援NPOは、有償スタッフだけでなくボランティアが運営の中心を担うことも多い形態です。
ボランティアが対象従事者に含まれるかどうかは、 現時点で一次情報として確定していない部分があり、断定を避けて今後の公表を確認する必要があります。
3. 任意制度であることの意味
民間教育保育等事業者向けの認定制度は任意の枠組みとされているため、 対象になり得る団体であっても、認定を受けるかどうかは団体の判断になります。
認定を受けない場合の考え方はこちらを参照してください。
4. 注意
本記事はこども家庭庁の公表資料等に基づく一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません。
制度の詳細は今後更新される可能性があるため、最新情報はこども家庭庁の公表資料でご確認ください。個別の対応方針は専門家にご相談ください。
マモリバコ(mamoribako)について
こども性暴力防止法(日本版DBS)の制度は、施行(2026年12月25日)に向けて情報が順次公表されていく見込みです。
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