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学習塾・スイミング以外の対象業種— 音楽教室・そろばん教室等の習い事全般

公開: 2026年8月8日

こども性暴力防止法の民間教育保育等事業者制度は、業種を限定していません。
学習塾・スイミングクラブが例として挙がることが多いですが、それ以外の習い事事業者も対象になり得ます。

1. 「子どもに技術や知識を教える事業」という考え方

対象となり得る事業の考え方は、業種名で区切られているのではなく、 子どもに何らかの技術や知識を教える事業かどうかという性質で捉えられています。

全体像はこちらの記事でも整理しています。

2. 対象になり得る習い事の例

  • 音楽教室(ピアノ・バイオリン等の個人・グループレッスン)
  • そろばん教室・書道教室
  • ダンス・体操教室
  • プログラミング教室
  • 芸能事務所・子役養成スクール

いずれも、こども家庭庁の公表資料で例として挙げられている類型に近い性質を持つと考えられますが、 個別の該当判断は業態や運営実態によって異なり得ます。

3. 小規模・個人運営の教室でも対象になり得る

対象は、大手フランチャイズ・法人運営の事業者に限られるものではないとされています。

  • 個人事業主として運営する小さな教室も、性質上は対象になり得る
  • 規模の大小にかかわらず、まずは自分の事業が対象になり得るかを確認しておく意味がある

4. 注意

本記事はこども家庭庁の公表資料等に基づく一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません
制度の詳細は今後更新される可能性があるため、最新情報はこども家庭庁の公表資料でご確認ください。個別の対応方針は専門家にご相談ください。

マモリバコ(mamoribako)について

こども性暴力防止法(日本版DBS)の制度は、施行(2026年12月25日)に向けて情報が順次公表されていく見込みです。
マモリバコ(mamoribako)では、続報が出るたびに記事を更新・追加していきます。

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