採用選考時にできること・できないこと— こども性暴力防止法と採用実務
公開: 2026年8月8日
採用担当者の中には、犯罪事実確認を通常の採用選考の一環(履歴書の提出や面接と同じような手続き) としてイメージしている方もいますが、法律に基づく別の枠組みとして位置づけられています。
1. 犯罪事実確認は通常の採用選考とは別の手続き
犯罪事実確認は、事業者が独自に興信所等を使って調べるようなものではなく、 法律に基づく仕組みとして位置づけられています。
- 対象となる従事者の範囲や確認のタイミングは制度上定められている
- 基本的な仕組みはこちらの記事で整理しています
2. 採用担当者が混同しやすい点
- 面接での質問や、応募者本人への直接的な聞き取りで代替できるものではない
- 制度上の確認手続きと、自社独自の身元確認慣行は別物として整理する必要がある
- 確認結果の取り扱い(誰が見られるか、どう保管するか)についても、通常の採用書類とは異なる配慮が求められる
3. 今の時点で準備しておけること
申請手続きの詳細は施行後に順次案内される見込みのため、 現時点では採用フローのどこに手続きが入り得るかを想定しておく段階です。
- 採用フローの中で、犯罪事実確認が入り得るタイミングを整理しておく
- こども家庭庁が公開している研修・案内資料に目を通しておく
4. 注意
本記事はこども家庭庁の公表資料等に基づく一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません。
制度の詳細は今後更新される可能性があるため、最新情報はこども家庭庁の公表資料でご確認ください。個別の対応方針は専門家にご相談ください。
マモリバコ(mamoribako)について
こども性暴力防止法(日本版DBS)の制度は、施行(2026年12月25日)に向けて情報が順次公表されていく見込みです。
マモリバコ(mamoribako)では、続報が出るたびに記事を更新・追加していきます。