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ダンス教室・体操教室は対象になる?— 対象範囲の考え方

公開: 2026年8月18日

ダンス教室・新体操やチアリーディングを含む体操教室は、 接触を伴う指導が発生しやすい業態として、対象になり得ると考えられます。

1. 身体接触を伴う指導の特性

ダンス・体操の指導では、姿勢や動作を正すために 指導者が子どもの体に触れる場面が他の習い事より多くなりやすい業態です。
こうした業態上の特性は、安全確保措置の設計を検討する際に踏まえておくべき観点として、安全確保措置の全体像でも扱っています。

2. 更衣室・控室の運用も関係し得る

発表会・大会前の着替えスペースなど、 指導以外の場面での配慮も、事業運営全体の中で考えておく価値があります。
相談体制の整備の考え方はこちらを参照してください。

3. 個人教室・フリーランス講師の位置づけ

ダンス・体操の指導は、個人事業主として活動する講師も多い業態です。
小規模・個人運営の教室が抱えやすい負担と向き合い方はこちらも参照してください。

4. 注意

本記事はこども家庭庁の公表資料等に基づく一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません
制度の詳細は今後更新される可能性があるため、最新情報はこども家庭庁の公表資料でご確認ください。個別の対応方針は専門家にご相談ください。

マモリバコ(mamoribako)について

こども性暴力防止法(日本版DBS)の制度は、施行(2026年12月25日)に向けて情報が順次公表されていく見込みです。
マモリバコ(mamoribako)では、続報が出るたびに記事を更新・追加していきます。

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