複数拠点運営時の認定申請— その考え方
公開: 2026年8月18日
同一法人が複数の教室・拠点を運営している場合、 拠点ごとに個別に申請するのか、法人単位で一括して申請できるのかは、 事業者にとって実務上の関心事です。
1. 拠点単位か、法人単位か
認定の申請単位が拠点ごとになるのか、法人全体でまとめて扱われるのかという点は、 本記事執筆時点で一次情報として確定していない部分があり、断定的な記載は避けています。
いずれの場合でも、拠点ごとの実態(どの教室で子どもと接する業務が行われているか)を 事業者側で整理しておくことは有用と考えられます。
2. フランチャイズとの違い
同一法人内の複数拠点は、フランチャイズにおける本部・加盟店(別法人)とは異なり、 法人格自体は1つであるという点で整理のしやすさが異なります。
フランチャイズにおける申請単位の考え方はこちらを参照してください。
3. 拠点ごとの安全確保措置の運用
申請単位にかかわらず、相談窓口・研修等の安全確保措置は、 拠点ごとの実態に合わせて運用する必要があると考えられます。
相談体制の整備の考え方はこちらを参照してください。
4. 注意
本記事はこども家庭庁の公表資料等に基づく一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません。
制度の詳細は今後更新される可能性があるため、最新情報はこども家庭庁の公表資料でご確認ください。個別の対応方針は専門家にご相談ください。
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こども性暴力防止法(日本版DBS)の制度は、施行(2026年12月25日)に向けて情報が順次公表されていく見込みです。
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