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認定マークの掲示方法— 店頭・ウェブサイトでの表示の仕方

公開: 2026年8月18日

認定事業者マークとは何かはこちらで整理していますが、 実際に認定を受けた後、そのマークをどう掲示するかは保護者への訴求において重要な実務です。

1. 掲示できる場所として想定されるもの

  • 教室・施設の店頭・受付など、来訪者の目に触れる場所
  • 事業者のウェブサイト・パンフレット等の広報物
  • 募集要項・入会案内といった保護者向けの資料

掲示可能な具体的な仕様(マークのデザイン・使用条件等)は、 本記事執筆時点で一次情報として確定していない部分があり、断定的な記載は避けています。

2. 保護者への訴求としての意味

認定マークの掲示は、認定事業者になるメリットの一つとして位置づけられると考えられます。
メリット・デメリットの整理はこちらを参照してください。

3. 更新・失効時の掲示の扱い

認定には更新の仕組みがあるとされ、更新されなかった場合や認定が取り消された場合、 掲示していたマークの扱いをどうするかも運用上の論点になり得ます。
認定の更新についての考え方はこちらを参照してください。

4. 注意

本記事はこども家庭庁の公表資料等に基づく一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません
制度の詳細は今後更新される可能性があるため、最新情報はこども家庭庁の公表資料でご確認ください。個別の対応方針は専門家にご相談ください。

マモリバコ(mamoribako)について

こども性暴力防止法(日本版DBS)の制度は、施行(2026年12月25日)に向けて情報が順次公表されていく見込みです。
マモリバコ(mamoribako)では、続報が出るたびに記事を更新・追加していきます。

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