サッカー・野球等のスポーツ教室は対象になる?— 学習塾・スイミング以外のスポーツ系習い事
公開: 2026年8月18日
サッカースクール・野球教室・バスケットボールクラブなど、 スイミング以外のスポーツ系習い事についても、 子どもに技術を教える事業という性質で対象になり得ると考えられます。
1. スイミングと同じ考え方で捉えられる
こども家庭庁の資料では、スイミングクラブが例として挙げられることが多いですが、 「子どもに技術を教える事業」という性質はスポーツ全般に共通します。
学習塾・スイミング以外の対象業種の考え方はこちらも参照してください。
2. 少人数制コーチング・個人指導形態の特徴
スポーツ教室は、集団指導だけでなく個人コーチングの形態も多く、 指導者と子どもが1対1で長時間関わる場面が生じやすい業態です。
安全確保措置の全体像はこちらを参照してください。
3. 遠征・合宿等、施設外での活動の位置づけ
スポーツ教室は、施設内の指導だけでなく遠征・合宿など施設外での活動も多い業態です。
こうした活動が制度上どう扱われるかは、現時点で一次情報として確定していない部分があり、断定的な判断は避け、今後の公表情報を確認する必要があります。
4. 注意
本記事はこども家庭庁の公表資料等に基づく一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません。
制度の詳細は今後更新される可能性があるため、最新情報はこども家庭庁の公表資料でご確認ください。個別の対応方針は専門家にご相談ください。
マモリバコ(mamoribako)について
こども性暴力防止法(日本版DBS)の制度は、施行(2026年12月25日)に向けて情報が順次公表されていく見込みです。
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