既存職員への対応— 採用選考時との違い
公開: 2026年8月18日
採用選考時にできること・できないことはこちらで整理していますが、 既に事業所に在籍している職員に対しては、採用選考時とは異なる考え方が必要になります。
1. 「新規採用」と「既存職員」で局面が異なる
採用選考時は、応募者本人の同意を得たうえで犯罪事実確認を行う流れが想定されますが、 既に雇用関係にある既存職員に対して同様の確認を行う場合、 手続きの位置づけ・タイミングが新規採用時とは異なると考えられます。
2. 犯罪事実確認の対象・タイミングの整理
犯罪事実確認そのものの考え方はこちらを参照してください。
既存職員に対する確認の要否・実施時期といった詳細な運用は、 本記事執筆時点で一次情報が確定していない部分があり、断定的な記載は避けています。
3. 職員への説明の仕方
既存職員に対して新たな確認手続きを求める場合、 その趣旨・目的を丁寧に説明することが、円滑な運用につながると考えられます。
保護者への説明・情報開示の考え方はこちらも参考になります。
4. 注意
本記事はこども家庭庁の公表資料等に基づく一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません。
制度の詳細は今後更新される可能性があるため、最新情報はこども家庭庁の公表資料でご確認ください。個別の対応方針は専門家にご相談ください。
マモリバコ(mamoribako)について
こども性暴力防止法(日本版DBS)の制度は、施行(2026年12月25日)に向けて情報が順次公表されていく見込みです。
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